1979-05-24 第87回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
運輸省といたしましては、すでにかつて海上保安審議会に諮問いたしまして、その結果、救助を受ける船と救助をする側の船とがみんな同じような海難を受ける危険性があるので、ひとつ共済的な基金制度をつくりたいということで、関係方面に提案いたしまして、かなり努力をしてまいりました。しかし、これにつきましては、具体的な負担区分だとか費用をどのようにして算定するかとか、非常にむずかしい問題がございます。
運輸省といたしましては、すでにかつて海上保安審議会に諮問いたしまして、その結果、救助を受ける船と救助をする側の船とがみんな同じような海難を受ける危険性があるので、ひとつ共済的な基金制度をつくりたいということで、関係方面に提案いたしまして、かなり努力をしてまいりました。しかし、これにつきましては、具体的な負担区分だとか費用をどのようにして算定するかとか、非常にむずかしい問題がございます。
私ども、もともと海上においてお互い同士助け合うというこのことは、いわば海で働く人の間の道徳としては大変すぐれたものでございますけれども、しかし、大変危険を冒し、あるいはかなりの費用を負担して助けに行かなければならないということがあるわけでありますので、そういった場合には何らかのそういった費用を後で補償する制度が要るんじゃないかということが議論になりまして、数年前でございますが、海上保安審議会という審議会
○政府委員(飯島篤君) いまお話の出ました人命救助基金につきましては、海上における人命救助に要した費用の負担制度の合理化についてということで、四十一年の十月七日、海上保安審議会の答申を受けまして、船舶所有者の納付金を中心とする海難救助基金構想を立てまして、四十二年だったかと思いますが、二年ばかり予算要求をいたしたわけでございますが、共済金の負担方法あるいは救助に要した費用の算定方法等非常に問題があるということで
これを整備します基準が、四十三年十月の海上保安審議会の答申の線に基づいてやっておりましたが、そのとき以来船型が変わり、船の数が変わり、あるいは港勢、港の情勢が変わってきておるというような事態がございまして、そういった新事態に即応しての体制ということを、現在振り返って再検討をいたしております。その検討過程において、さらに強化をしなければならぬということにはなろうかと考えております。
○手塚政府委員 そういう意味の検討をしなければならぬということで、先ほどちょっと触れました海上保安審議会というのに「海難救助体制の改善強化策について」という諮問を出しまして、四十一年の十月に答申をもらっております。その線で従来やってきております。
また、昭和四十年におきましては室蘭港におきましてヘイムバード号の火災事件もございましたので、昨年いわゆる消防能力の整備というものについて海上保安審議会の答申を得まして、その答申をもとにいたしまして、これから整備計画を進める次第でございますが、その計画の一端を申し上げますと、消防艇の整備でございます。
第二点といたしまして、海上保安審議会から答申されました人命救助基金の問題を実行に移す御意図があるかどうか。この二点について大臣の所見を伺います。
そのほかに付属機関といたしまして海上保安審議会、それから職員の養成機関といたしまして海上保安大学校、海上保安学校、海上保安訓練所、この三段階の養成機関を持つております。さらに地方機関といたしましては、全国を九つのブロックにわかちまして——これは海運局の十にわかれておるのと若干違うわけでございますが、海岸線を中心として九つにわけまして、それぞれに管区海上保安本部というものを置いております。
改正の第二点は、海上保安機構の改革に伴う所要の整理でありまして、即ち、運輸省の外局である海上保安庁を廃止すると共に、海上保安庁海事検査部の所掌事務を運輸省の各局に分属させ、海上保安審議会及び水先審議会を運輸省に移し、水路部及び燈台部は運輸省の附属機関に改め、海難審判理事所は海難審判庁の附属機関とし、警備救難部の所掌事務のうち、海上交通の保安に関するものを海運局に移す等の改正をいたしておるのであります
第三十入條の、その他の附属機関につきまして変りましたところを申上げますと、従来海上保安庁の附属機関でありましたところの海上保安審議会と水先審議会をこちらへ、運輸省に移管されます事務に応じまして、運輸省の附属機関に移して運輸大臣の諮問機関といたしたわけでございますが、海上保安審議会につきましては、従来と多少性格が変つて参りますので、運輸省におきましては、海上における交通に関する安全の面を審議するという
これは現在の海上保安審議会と全く同一の目的によるものであります。 海上公安局の地方機関といたしまして地方海上公安局、地方海上公安部、港長事務所その他の機関を置くようになつております。 海上公安局に海上公安官及び海上公安官補を置きまして、その階級は法律によつて定めることになつております。
即ち、運輸省の外局であります海上保安庁を廃止すると共に、海上保安庁海事検査部の所掌事務を運輸省の関係各局に分属させ、海上保安審議会及び水先審議会を運輸省に移し、水路部及び燈台部は運輸省の附属機関に改め、海難審判理事所は、海難審判庁の附属機関とし、警備救難部の所掌事務のうち、海上交通の保安に関するものを海運局に移す等の改正をいたしたのであります。
それから海上保安審議会及び水先審議会、これらは運輸省に移すことに相なつたのであります。それからさらに海上保安庁の水路部、燈台部、これは運輸省の付属機関とすることに改めました。それから海難審判理事所は、海難審判庁の付属機関としてその関係事務を掌理することに相なりました。それからさらに警備救難部の所掌事務のうちで、海上交通の保安に関するものを海運局に移すということに相なつた次第であります。
次に二一八、これも船舶職員法が去る三月三十一日に国会において成立を見たのでありますが、本請願の詳細につきましては、衆参両院運輸委員会において十分論議を盡されておりまして、特に請願の第二点は、参議院の修正によりまして、行政処分を行うときは、海上保安審議会に諮問することとして取入れられております。
ことに海上保安審議会の制度がございまするので、その意見を聞き、その意見を尊重してなすべきものであると考えまして、その旨同条に第二項を加えることにいたした次第でございます。
海上保安審議会の制度が幸いにあるのでありますから、その意見を聞き、その意見を尊重してなすべきものと信じますので、よつてその旨を同條に第二項を加えて明確にしたわけでございます。 第三は、国家試験及びその試験資格の基準等は法律に明記すべき性質であると存じまするが、その点が法律に記載してない。
修正案の主要なる点につきまして御説明申上げますと、修正の第一点は、海上保安庁長官の行う懲戒処分と試験の実施に関する重要事項につきましては、海上保安審議会に諮問させることとしたことであります。
○山本(豐)政府委員 この法案につきましては、昨年の六月ごろからたびたび海上保安庁におきまして、水産庁その他関係方面の会合がありまして、特にまた海上保安庁に海上保安審議会というものがございまして、そこでいろいろと何回となく論議をいたしたのであります。
こういう点は我々も失は考えて見たのでございますが、今回試験委員会のようなものを設けませんでしたのは………、 〔委員長退席、理事小泉秀吉君委員長席に着く〕 こういう問題で仮にそういう第三者の意見を徴するような場合には、保安庁設置法に海上保安審議会というのが幸いございますので、こういう機関で諮問してその意見を十分尊重すれば、御説のような措置がとれるというふうに考えまして、私のほうでは必要あればそういうものに
それで先ほど次長からもお話がございましたように、本法改正案を審議いたしました海上保安審議会におきましても、この養成費は何とかせよという決議までしておるようなわけでありまして、この養成費につきましては、我々としましてはできるだけの努力をいたしまして、この養成に遺憾なきを期したいという工合に考えておるわけでございます。 以上問題となりました点を簡単に御説明申上げました。
御承知のように、この法律案は昨年の六月の二十日に第一回の海上保安審議会がありまして、海上保安審議会と申しまするのは、海上保安庁の唯一の官民合体の審議機関でありまして、保安行政に関する重要事項を審議するという機関でございまするが、私が水産庁を代表しまして委員を拝命しておりますので、会合のたびには私が大体出ておつたわけであります。
第五点は、従来ありました中央海上保安審議会と地方保安審議会とを統合いたしまして海上保安審議会といたしたのであります。第六、機雷その他の航路の障害物を除去することに関しまして、現在のように一つの課で以てこれを所掌しておりましては甚だ遅いのみならず、業務の遂行に完璧が期し難いのでありまするから、新らたに附属機関といたしまして航路啓開所というものを設けまして、掃海業務の活動を強化したことであります。
○關谷委員 ただいま提案理由の御説明があつたのでありまするが、その中におきまして中央機構の改正並びに海上保安審議会、これも中央機構になつて参りまするが、その点あるいは航路啓開所というようなことにつきましては、私たちは提案理由の説明によりまして納得ができ得るのでありまするが、その中で一点、管区本部を設けまして、従来地方機関が九箇所ありましたのが、六箇所というふうなことになつておるのであります。
第五は、中央海上保安審議会と地方海上保安審議会を統合して、海上保安審議会として、中央にのみ置くこととしたことであります。 第六は、機雷その他の航路障害物の除去に関しましては、現在のように一部課で所掌しておりますので、その附属機関として航路啓開所を設け、掃海業務の活動を強化したことであります。